厳密に解釈された制限

信仰や宗教を保持することに対する無条件で絶対的な権利とは対照的に、個人の信仰や宗教を礼拝、儀式、実践、教えによって表明する自由は、国家による制限の対象になり得ます。ただし「その制限は、法律によって定められ、公衆の安全、秩序、健康、道徳または他の人々の基本的人権と自由を保護することが必要な場合にのみ適用されます。」[38]それ以外の、例えば国家安全保障など、いかなる理由によっても制限されることは許されません。

これらの制限は、厳格な国際基準のもとに厳密に解釈されます。 国家は、平等と非差別の権利を含む、宗教の自由に対して保障されている権利の保護を、その義務から進めていかなければなりません。 課される制限は法律によって確立されなければならず、またそれが宗教の自由に対する権利を損なう形で適用されてはなりません。

人権委員会および欧州人権裁判所は、当局者を宗教関連の事項において「中立性および公平性」を保持するよう指導しており、これまで、宗教に対するどのような制限も、異議のある法案に対する「厳密な調査」に基づいて、容認することを嫌悪してきました。[39]制限は、制限目的にかなう場合にのみ適用されるべきです。それは制限目的に直接に関連し、その特別な必要性に見合ったものでなければなりません。 制限は差別目的のために課せられたり、差別的扱いで適用されてはなりません。 社会的道徳を保護するための信仰や宗教を表明する自由に対する制限は、単一の伝統のみに由来することのない原則に基づいていなくてはなりません。 [40]

[38] International Covenant on Civil and Political Rights, Article 18 (3); European Convention on Human Rights, Article 9 (2).

[39] Manoussakis Others v. Greece, (59/1995/565/651), 26 September 1996, ¶ 44; United Nations Human Rights Committee General Comment 22, ¶ 8.

[40] United Nations Human Rights Committee General Comment 22, ¶ 8; Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova (App. 45701), 2001.

XVII. 報道機関の宗教に対する社会的な敵意の上昇
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