強制に対する自由

信仰や宗教を「持つあるいは採用する」自由には、信仰や宗教を選択する自由、他の信仰や宗教に変更する自由、無神論を選ぶ自由、自分の信仰や宗教を保持する自由も含まれています。 「市民的および政治的権利に関する国際規約」の第18条は、信仰や宗教を持つあるいは採用する権利を損なう強制を禁じています。それには個人の信仰や宗教を変更させたり、改宗させることを目的とした脅迫、暴力、刑罰または経済制裁の使用も含まれます。 ある信仰や宗教の保持を否定することを義務付けることによって教育、医療、雇用、サービス契約や公共サービスへの道を制限する強制方針や実践は、同様に人権に抵触します。 [21]

第二バチカン市国委員会は、他の宗教との綿密な協議の結果、宗教の自由と寛容さに関するテーマの数々を「人間の尊厳」において要約し、再度新たに言明しました。それには宗教の強制からの自由ついて、この以下の宣言で教えることも含まれます。

人間には宗教の自由に対する権利がある。 この自由はすべての人が個人、社会団体またはいかなる人の権力の強制からも免除されることを意味する。つまり何人たりとも個人の信念に反した行為を私的または公的に、単独または他の者と共同して強制させられるべきではない… 宗教の自由に対する人間の権利は、憲法で認められなければならない。それにより社会が統治され、それが市民権となる。 [22]

[21] United Nations Human Rights Committee General Comment 22, ¶ 5.

[22] Declaration on Religious Freedom, Dignitatis Humanae, Promulgated by His Holiness Pope Paul VI, 7 December 1965.

XII. 差別に対する自由
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