雇用者、被雇用者、ボランティアの権利

被雇用者を、その宗教的信念により差別することは人権法によって禁じられています。 この差別は雇用および解雇に関してだけでなく、雇用に関するすべての条件および特典に適用されます。 [26]

直接的な差別とは、信仰や宗教を根拠にした妥当でない扱いを意味します。 実際の事例では、求職者がある特定の宗教に関与していることから雇用を拒否されたり、特定の宗教に関連していないことを立証することを要求されたりしています。

間接的な差別では、一見、中立的な規定または実践が、特定の宗教信者を不利な立場に(それが理にかなっていない限り)置いてしまうことを意味します。 実例として、男性従業員がひげを剃ることを要求された場合、シーク教徒の男性に対する差別になります。

宗教の自治活動を尊重することは、地域社会における宗教の使命を推進するためのボランティア活動、布教活動、その他の社会奉仕活動を通じて、個人が自分の宗教を私生活の中で表明する権利を認めることを意味します。 [27]

 

[26] Universal Declaration of Human Rights, Article 18; International Covenant on Civil and Political Rights, Article 18; European Convention on Human Rights, Article 9; EU Employment Equality Directive; International Labor Organization Convention No. 111.

[27] Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia ¶ 120-121 (App. 302/02), 10 June 2010.

XIV. 宗教法人の編成、登録、認定
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