差別に対する自由

国際人権法のもとで、宗教的な差別は禁止されています。 国家、組織、複数人から成るグループまたは個人は、いかなる個人やグループをも、宗教またはその他の信仰を根拠とした差別の対象にしてはいけません。 これには、新たに設立されたばかりであること、非有神論的、非伝統的、または少数派の宗教であることを根拠に信仰や宗教の差別の傾向を持つことも含まれます。 [23]信仰や宗教を根拠にした差別は、人間の尊厳に対する侮辱であり、人権および国連人権憲章で宣言された基本的自由の否認です。 それはまた、国家間の友好的かつ平和的関係への障害でもあります。 [24]国家は、自国領土内において、その根拠が何であれ、信仰や宗教への差別からすべての人を効果的に保護することが義務付けられています。 これには、差別的な法律を廃止し、信仰や宗教の自由が、経済、政治、社会、文化のあらゆる分野で保護される法律を施行する義務も含まれます。 国家はまた、そのような差別を助長する公的方針および実践を排除しなければなりません。 [25]

欧州人権裁判所は、宗教の自由のために国家が厳格に中立性を保つことを義務付けることにしました。 これは、国家が宗教間の論争に参加したり、特定の宗教または非宗教団体の支持を差し控えることを義務付けています。

人権裁判所はまた、国家が信仰や宗教、あるいはその表明を解釈し直したり、誤って解釈したり、検討、評価または審査することを禁じています。 例:Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, (13 December 2001). 内容は以下の通り。

国家は、さまざまな宗教、宗派および信仰との関係において、その領域内で規制力を行使する場合、中立性および公平性を保持することが義務付けられる。 ここで重要なのは、社会の多元性を維持し、民主主義を適切に機能させることである。 参照:Hasan and Chaush v. Bulgaria, App. No. 30985/96 (26 October 2000 § 78).

さらに裁判所は、原則的に、この条約の目的として国家が宗教的信念またはその信念の表明手段の正当性を評価することを、宗教の自由に対する権利から除外する。

[23] 1981 UN Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, Article 2; United Nations Human Rights Committee General Comment 22, ¶ 2.

[24] 1981 UN Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, Article 3.

[25] Ibid., Article 4; United Nations Human Rights Committee General Comment 22, ¶ 2.

XIII. 雇用者、被雇用者、ボランティアの権利
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