フランスでは、憲法の政教分離原則に沿って、国家はいかなる宗派の公認も行いません。 (参照 Dogru v. France (2009) 49 EHRR 8, §18) 1901年の結社法や1905年政教分離法*に基づき、フランスのすべての宗教共同体が社団法人として活動しています。サイエントロジー教会も例外ではありません。 教会は、その宗教上・儀式上の目的を明示して、その傘下の複数の教会を両方の形態で正式に登記しています。 そのため、フランスにおける教会の正式な法的地位は、他の主要な宗教グループ、例えばカトリック、プロテスタント、イスラム教、ユダヤ教の共同体と何ら変わりありません。 (参照事例 Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France [GC], no. 27417/95, §§ 22, 45 and 46, ECHR 2000‑VII)
* 参照:Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes の第4条。オンラインで閲覧できます。http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070171&dateTexte=20091030
「…信仰の公的な実践は、1901年7月1日の法律に統制される社団法人により…1905年12月9日の法律第25条の定める要件に従って
確保することができる。」